資金と労働力が必要となる 開墾した土地の私財化を永年を認めることによって、農民たちは開墾を繰り返し私有地を増やしたため 、収穫は増え、労働意欲の増加につながることとなりました。 723年 養老七年 、政府は三世一身の法を出しました。 この三世一身法とは、溝や池といった灌漑施設を新設し墾田を行った場合、本人、子、孫または子、孫、曾孫までの 三世代までの所有を認めるといった法令でした。
もっと要するに食糧問題が出てきてしまったわけだ。 この法が施行されたため、墾田の実施が増加しましたが、この法は3代後には土地を再び返却しなければいけなかったため、 農民の墾田意欲の増大は一時的にあったものの継続されず、また開墾された田も返却時期が迫ると手入れされなくなり荒地に戻ってしまうといったケースが多くありました。 多くの農民を使って開墾を進めていきます。
もっと当時は養老七年格とも呼ばれた。 墾田永年私財法の中断 称徳天皇の治世、天平神護元年(765)3月6日に墾田永年私財法は一時中断されます。 三世一身法の場合は最終的に土地が国のものになるという仕組みだったので政権が従来掲げていた方針、「土地と人々は国のものである」に結果的には沿うものとも言えるのでしょう。 墾田永年私財法は前回の記事でも取りあげましたが「こんでんえいねんしざい(の)ほう」と読みます。 律令体制での位置づけ 一般に三世一身法は、後の墾田永年私財法と併せて、律令体制の根幹であるの崩壊の第一歩だ、と考えられている。
もっと実際には 5月の発布だったので夏前ではありますが、短くシンプルなので覚えやすいです。 ただ、既存の灌漑施設を用いた墾田は一代のみで収公されるため、そういった墾田では既に農民が怠ける事態が起きていた可能性もある。 このようなことから、 いくら開墾したとはいえ用水路などの整備にかかる資金や労働力を持ってなければ、収穫に繋がることはありませんでした。
もっと天平15年(743)に墾田永年私財法が発布されて以来、各地で墾田が過熱してきたため寺社を除く一切の墾田私有が禁じられました。 〔三世一身の法〕 人民の浮浪や逃亡から起きた戸籍不明により、班田の返還が行えずにだんだん土地が不足したので、その対策として出された制度。
もっと法の主な内容 施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫、又は子・孫・曾孫)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す、というものである。
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