これにより登記手続のコストカットができるというメリットがある一方で、定款の見直しがなされにくいというデメリットもあります。 また、経営に携わる役員の任期はありません。 そのため、有限会社から株式会社に変えると、対外的な信用度は上がるかもしれません。 株式会社と有限会社を統合し、1つの会社形態(株式会社)に 会社法の施行により、株式会社・有限会社共に定められていた最低資本金制度が撤廃され、「資本金1円」からの会社設立が可能に。
もっと資本金:300万円以上• このことは株式会社と同様にを原則としながらも、定款で定めればやと同様に社員の属人的な取り扱いを認めていることにも現れている。
もっと何人かが集まって出資をし、その全員を持分会社の「社員」と呼びます。 自由に持分を譲渡できない代わりに、社員は事業年度の終わりに 退社することができます。
もっと会社には有限会社・株式会社・合同会社のほかに有限責任事業組合(LLP)という形態もあります。 一方、現在主流な会社は「株式会社」であるため、信用は比較的得づらいかもしれません。 では、株式会社の会社形態とどう違うのかもう少し詳しく説明していきます。
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